障害年金を受給するための要件とは
1 初診日の要件
障害年金を受給するためには、まず、初診日に公的年金に加入しているか、20歳未満であるか、公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人であることが必要になります。
この時、加入していた公的年金の種類により、障害基礎年金か障害厚生年金の受給もできるかが決まることになります。
この要件については、65歳未満であれば、日本で生活している多くの人が満たすことになります。
むしろ、初診日が昔の場合には、初診日がどこかを特定することの方が難しい場合が多いです。
2 保険料の要件
障害年金も保険ではあるので、そもそも公的年金に加入前である20歳未満に初診日があるような場合を除き、一定の保険料を納めていることが必要です。
具体的には、初診日の前日時点の、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況について、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間、保険料が納付または免除されていること、もしくは、直近1年について保険料が納付または免除されていることが必要になります。
なお、この要件は初診日の前日時点を基準に判断されるので、初診日以降に保険料を納付したり、免除の申請をしたりしたとしても、この要件の判断の対象にはなりません。
そのため、初診日後にあわてて保険料を納付しても、それによって障害年金の支給を受けることができるようにはなりません。
3 障害状態の要件
最後に、障害の程度が、障害年金の定める等級に該当していることが必要になります。
これは、国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表に明記されています。
これには、視力や聴力の障害のように基準が明確に定められているものもあれば、精神の障害のように、一義的に定められていないものもあります。
いずれにしても、障害の程度が、障害年金の定める等級に該当していることが、障害年金の支給を受けるためには必要になります。